※ 政府の発表では「住宅ローン減税」が使われておりますが、この記事では一般的な「住宅ローン控除」の呼び方に統一いたします。
また、既存住宅を消費者に馴染みのある中古住宅としています。 従来の住宅ローン減税が2021年で終了! 2021年末(去年)までで期限とされていた住宅ローン控除。改正内容がどうなるのか、住宅購入を検討する方、ハウスメーカーや不動産業者が固唾を呑んで見守ってきた動向が12月10日に決定。とうとう税制改正大綱のとりまとめがされ、従来の住宅ローン控除が大きく見直される結果となりました。 2021年末に現行制度が終了ということで急いで住宅を購入された方もいらっしゃるかもしれません。2021年末までの住宅ローン控除は2021年11月30日が契約期限、2022年12月31日が入居期限となっていました。 2022年住宅ローン控除改正で何が変わる? 2022年の改正では何が変わるのでしょうか。報道では控除額が下がり、改悪などと言われております。 なにはともあれ、国土交通省から出された「国土交通省税制改正概要」から住宅ローン控除に関する箇所を抜粋してご紹介いたします。 ①住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置として、以下の措置を講じる 住宅ローン減税 以下の措置を講じた上で、4年間延長
控除率を 0.7%、控除期間を 13 年等とする
環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
既存住宅の築年数要件(耐火住宅 25 年以内、非耐火住宅 20 年以内)について、「昭和 57 年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
新築住宅の床面積要件について、当面の間、40 ㎡以上に緩和 (所得税額から控除しきれない額は、個人住民税から控除する制度についても継続)…
引用:令和4年度 国土交通省税制改正概要 国土交通省 制度の期間延長 ⇒4年間期間延長で2025年まで適用! この住宅ローン控除の制度自体が4年間期間延長され、令和7年(西暦2025年までの適用となりました。 その後はどうなるかわかりませんが、経済回復に向けて住宅取得促進のための同じような制度は続くことでしょう。不動産・在宅産業は自動車産業と同じように日本の経済を支える大きな要素なのです。 控除率の引き下げ ⇒控除率1%から0.7%へ。新築・中古住宅共通 特に大きいのはこの控除率の引き下げではないでしょうか。いままでが1%だったところ0.7%となりました。この控除率は新築、中古住宅共通です。住宅ローン控除は納めた所得税の (控除しきれなかった分は住民税の一部からも) から年末の住宅ローン残高×控除率の分が戻る制度です。つまり、年末の住宅ローン残高が3,000万円 (上限額内で) あれば最大で0.7%分の21万円が戻ってくる計算となります。 控除期間 ⇒新築住宅・買取再販※は13年、中古住宅は10年 新築住宅、買取再販の住宅は控除期間が10年から13年に延長されました。しかし、直近の住宅ローン控除制度が2019年の消費税緩和のため控除期間が13年に延長されていたことを考えると、あまりお得感は感じられないかもしれませんね。 借入上限額 ⇒その他(一般の)住宅で引き下げ、環境性能に合わせた借入限度額が登場
2024年以降はさらに引き下げが! 住宅ローン控除には控除が適用される借入上限額が決められています。この上限を超えた金額に控除は適用されません。 2022年の改正では一般の住宅は3000万円まで、認定住宅などでは5000万円までとなっており、その他の一般の住宅のみ上限額が引き下げられています。 また、この金額は新築住宅において2024年以降引き下げられる予定となっています。 住宅ローン控除の借入限度額
~2021年
2022・2023年
2024・2025年
新築住宅
買取再販
認定住宅
5000万円
4500万円
ZEH
4000万円
4500万円
3500万円
省エネ基準
4000万円
3000万円
その他住宅
3000万円
0円※
中古住宅
認定住宅
3000万円※※
その他住宅
2000万円
※2023年までに新築の建築確認がされている場合2000万円。 ※※2022年以降はZEH、省エネ基準を含む
その他の改正内容 取得要件や中古住宅の築年数要件など控除額に直接関係しない改正内容をまとめてみました。住宅ローン控除には関係ありませんが、住宅取得資金の贈与税の非課税枠は資金援助を受けられる方には重要なトピックスです。 所得要件引き下げ ⇒年収3000万円以下から2000万円以下を対象へ 住宅ローン控除が適用できる年間の取得が3000万円以下の2000万円以下に変更されました。中間所得層を対象とした制度となったというわけなのです。 新築住宅の床面積要件緩和 ⇒50㎡から40㎡へ緩和!マンションは内法面積だから気を付けて! この床面積要件緩和は消費増税に伴う2019年の改正で適用され、当面の間継続という形になりました。新築住宅の床面積要件が50㎡から40㎡へと緩和されています。 ( ここで注意したいのがマンションの登記簿の床面積が内容面積ということです。)
40㎡ というと12坪程度。単身者や2人暮らし向けのマンション購入などの需要増が想定されてのことでしょう。 当面の間とはどれくらいかというと、2023年までに建築確認をした住宅が対象です。年間の所得が1000万円以下という要件が付いています。 ※ 建築確認とは 住宅など建物を建築する際に建築基準法に則ったものであるかを検査機関に確認してもらうこと。 中古住宅の築年数要件緩和 ⇒中古住宅は昭和57年(1982年)以降に建築された住宅が適用対象に 2021年までの制度では鉄筋コンクリート造などの耐火住宅は築25年、木造住宅などの非耐火住宅は築20年という適用条件に当てはまらなければ既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書、または耐震基準適合証明書 (既存住宅性能評価書) の提出が必要となっていました。 【贈与税】住宅取得資金の贈与税の非課税措置継続 ⇒父母、祖父母からの住宅資金の援助は最大1000万円まで非課税枠 住宅ローン控除ではないですが、住宅所得資金に関わる税制度なのでご紹介いたします。 父母、祖父母などの直径尊属から、住宅所得などのための資金を贈与する際、省エネ等の良質な住宅は1000万円、一般の住宅は500万円が非課税となる事例です。適用期間が2年間の延長で2023年までとなりました。中古住宅の築年数に関する適用要件は今回の住宅ローン控除改正と同じ内容となります。 新築・中古住宅など住宅の種類によっての違いは? 今回の改正で新築住宅のなかにZEH、省エネ基準が追加されました。環境性能に応じて優遇が手厚くなったといえます。 逆に、いわゆる” 一般の ” の住宅は借入限度額が4000万円から3000万円に引き下げ、2024年以降の入居では0円 ( 2023年までの建築確認で2000万円 ) 、控除期間が10年になるなど露骨に差が作られています。 それぞれの住宅でどれくらい控除額が違うのでしょうか。改正