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住宅ローン控除とは? 2022年度税制改正おさえておきたいチェックポイント

住宅ローン控除とは何? 「住宅ローン控除」とは、住宅ローンの返済に伴う家計への負担を減らし、国内経済を活性化させるために設けられた制度です。条件を満たせば、年末時点での住宅ローンの残高に基づく所定の金額を、税金から控除し

住宅ローン控除とは何? 「住宅ローン控除」とは、住宅ローンの返済に伴う家計への負担を減らし、国内経済を活性化させるために設けられた制度です。条件を満たせば、年末時点での住宅ローンの残高に基づく所定の金額を、税金から控除してもらえます。 この制度の適用期限は2021年12月31日までとされてきましたが、2022年度の税制改正大綱によって、4年間延長される(2025年12月31日まで)予定となっています。この改正では、ほかにもいくつかの変更点が発表されています。これからマイホームを購入、あるいは新築する方は、ここでご紹介する制度のポイントをおさえてみてはいかがでしょうか。

※イメージ写真 住宅ローン控除の概要と変更点 まず、住宅ローン控除とはどういう制度なのか、そしてこれからどこが変わるのかを、整理しながら見ていきましょう。

※イメージ写真 これまでの住宅ローン

住宅ローン控除による、税控除の内容は次のように定められてきました。 〇住宅ローンの残高で控除額が決まる

これまでの住宅ローン控除えは、条件を満たせば年末時点の住宅ローン残高の1%相当分を税金から控除してもらえることになっていました。

適用期間は10年とされており、年末のローン残高の上限は一般住宅で4000万円と定められていたので、最大で毎年40万円、総額400万円の控除を受けることが可能でした。 その後、消費税の増税とコロナの影響に伴って適用期間が13年に延長されたため、11年~13年目の掲載上限を加味すると、条件を満たすと2022年12月31日までの居住に限って最大で総額480万円の控除が受けれることになっています。 〇所得税・住民税から差し引かれる

住宅ローン控除は、まず減税される額が所得税から差し引かれます。減税される額が所得税よりも多い場合は、その残りが翌年度の住民税額から差し引かれます。なお、住民税の最大控除額は「前年の課税所得×7%」となり、13万6500円が上限です。その年の所得税から引ききれない分は、翌年度の住民税減額に充てられます。 既に住宅ローン控除を受けている方は、2022年以降も、上記の控除率や限度額が継続します。一方、これから新規に住宅ローン控除を受ける人は、次の変更点をチェックお願いします。 税制改正による変更点

2022年度からは、税制改正によって現行の制度が変更されます。しかし、以下のように減税される内容が変わってきます。 控除率…現行の「年末のローン残高×1%」から「年末のローン残高×0.7%」へ 控除期間…新築住宅は原則13年、既存住宅は10年とする ローン残高の上限…一般住宅は4000万円から3000万円に引き下げ 既存住宅の築年数要件の廃止…耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内という要件が廃止され、「1982年(昭和57年)以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅) に緩和 新築住宅の床面積要件の緩和…対象者の合計所得金額が3000万円以下から2000万円以下へ ただし、ローン残高の上限については、優遇を受けられる住宅の種類が増えています。

次の表をご覧ください。

入居年

2022年

2023年

2024年

2025年

新築住宅

認定長期優良住宅 低炭素住宅

5000万円

4500万円

ZEH住宅

4500万円

3500万円

省エネ基準適合住宅

4000万円

3000万円

その他の住宅

3000万円

2000万円

中古住宅

長期優良住宅 低炭素住宅 ZEH住宅 省エネ基準適合住宅

3000万円

その他の住宅

2000万円

優遇を受けれらる住宅の種類として新たに増えるのは、「省エネ基準適合住宅」「ZEH住宅」です。省エネ基準適合住宅とは、断熱性能や省エネ性能が一定基準を満たした住宅を指します。ZEH住宅は、省エネ基準適合住宅よりも高い水準の省エネ性能を求められます。 以上の変更点をまとめると、1年の控除額は最大40万円から21万円に、控除の総額は最大400万円から273万年に減少することになります。ただしその分、新築住宅は控除期間が3年延長され、負担を減らせるように配慮されているようです。 一方で、中古住宅の場合は控除率が0.7%に引き下げられるうえ、控除期間の3年延長もないため、改正前と比較すると不利になってしまうのは否めません。

また、一般住宅と省エネ住宅の間には優遇処置の差が付けられており、環境により優しい社会づくりを推進しているのが分かります。 ただし上記は、「2022年税制改正大綱」の公式資料をもとに、現状確認できる情報をご紹介しているものです。実際の制度内容については、今後の情報をご確認ください。 控除を受けれる条件は? 住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件があります。条件は大きく分けて、申請する人ご自身に対するものと、住宅ローンの担保となる住宅や敷地に対するものの2つがあります。なお、控除の適用には、住宅ローンの担保となる住宅や敷地に居住していること、つまり「マイホーム」であることが大前提です。

詳しく見ていきましょう。 申請者ご自身の条件

申請者自身については、以下のような条件があります。 住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること 事業や給与による年間の合計所得金額が3000万円以下であること

(ただし、2022年(令和4年)度の税制改正以降は2000万円以下となります) 新築や所得、または増改築などの日から6ヵ月以内に入居し、翌年の12月31日までに居住し続けること 贈与で所得した住宅でないこと 購入後も生計を共にしている身内からではないこと 借り入れが、家族や親族など身内からではないこと 給与所得者が勤め先から無利子または0.2%未満の利率による借入や、使用人として時価の半額未満で購入した住宅の借り入れでなこと

※イメージ写真 なお、住宅の譲渡に関するものをはじめてとした各種特例と住宅ローン控除の併用は、原則できないことには注意が必要です。具体的には、購入住宅に入居した年およびその前2年から翌3年までの6年間において、以下の住宅関連の特例を受けている、あるいは受ける予定がある場合は、住宅ローン控除を使うことができません。 10年を超えて所有している土地や家を譲渡した場合の「長期譲渡所得課税の特例」 マイホームを売却した譲渡所得に適用できる「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」 マイホームの買い替えまたは交換した場合の「長期譲渡所得の課税の特例」 再開発のために土地や住宅を買い替えまたは交換した場合の「譲渡所得課税の特例」 土地の再利用事業のために土地を交換した場合の「譲渡所得課税の特例」 認定長期優良住宅や低炭素住宅などの新築または取得をした場合の「認定住宅新築等特別税額控除」

※イメージ写真 新築物件の条件

住宅ローンの担保となる住宅が新築の場合、主に以下の条件があります。 登記簿に記載されている床面積が50m2以上であること

( ただし、2022年 (令和4年) 度の税制改正以降は当面の間40m2以上に緩和されます) 消費税率10%で一定期限に契約した住